2017-12-05 第195回国会 衆議院 法務委員会 第3号
これまでに認証を受けた認証ADR事業者は全国に百五十四あるところでございますが、その受理件数は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律が施行された平成十九年以降順調に増加し続け、平成二十三年度には受理件数が千三百四十七件に達したところでございます。もっとも、その後は、毎年一千件は上回ってはいるものの若干の減少傾向にございまして、平成二十七年度は千四十五件となっているところでございます。
これまでに認証を受けた認証ADR事業者は全国に百五十四あるところでございますが、その受理件数は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律が施行された平成十九年以降順調に増加し続け、平成二十三年度には受理件数が千三百四十七件に達したところでございます。もっとも、その後は、毎年一千件は上回ってはいるものの若干の減少傾向にございまして、平成二十七年度は千四十五件となっているところでございます。
認証ADR事業者における手続費用につきましては、個々の事業者において、事業の内容等に応じてその額や算定方法はさまざまとなっており、一律に申し上げることはできませんが、取扱件数が多い認証ADR事業者について一例を申し上げますと、大阪の弁護士会や司法書士会等の専門家団体や経済団体あるいは自治体等が参画しております公益社団法人民間総合調停センターでは、原則として、申請手数料は一万円、期日手数料は無料、成立手数料
他方で、ADRとは、裁判以外の方法による紛争解決の手段、方法または手続一般をいいまして、また、ADR法が定めております認証ADR事業者が行います民間紛争解決手続と申しますのは、民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との契約に基づいて、和解の仲介を行う裁判外の紛争解決手続をいうとされております。
もう千葉先生にもしっかりと御協力をいただきたいと私の方からもお願いしたいことでございますが、本法律案の施行後、これは法務省におきまして、民間ADRの事業、業務の認証、それから認証ADR事業者の監督、又は認証ADRの業務に関する情報の提供、分かりやすくするというようなことも含めながら、そういった事務の担当をすることになってまいります。
また、認証を受けた後の業務の監督につきまして、認証ADR事業者の業務の認証基準への適合性、あるいは利用者への説明などといった義務を適切に履行しているかどうかということ、これを確認する際にも、その取り扱う紛争分野の特性を踏まえまして、利用者に不測の事態を生じさせないような的確な配慮がなされているかどうかという観点を十分に勘案するということになろうかと思います。
その意味で国の関与が必要となってまいりますが、他方で、認証ADR事業者に対する国の監督によってADRの自主性あるいは多様性が損なわれるおそれがあるとの危惧の声もあります。 そこで、こうした危惧、不安を払拭するために、運用に当たってどのような配慮が必要と考えておられるのか、お伺いいたします。